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児童相談サービス Part1

児童相談サービスといえば、都道府県が設置した児童相談所(児童相談センター)があります。児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置されており、18歳未満の子供に関する相談であれば、本人・家族をはじめ、誰からの相談でも受けてくれます。

児童相談所のサービス(受け付けている相談内容)は主に下記の内容が挙げられます。

・親の病気・死亡・離婚等で、子供が家庭で生活できなくなった場合
・虐待など、子供の人権にかかわる問題がある場合
・落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、登校拒否、知的発育の遅れ、自閉症、家出、薬物習慣、性的いたずら等、子供自身に生じている諸問題

また、里親として子供を育てたい等といった相談にも応じています。

児童相談所のサービスは、自分の子供だけではなく、地域の住民からの相談でも受けています。昨今みられる親の子供虐待は、親はもちろん子供自身からも相談できることではありません。「ぜひ地域住民が相談を!」と言いたいところですが、地域の連帯性が失われつつある現在、それも難しい面があります。

児童相談所には児童福祉司等の専門スタッフがおり、サービスは整っています。むしろ、相談がすみやかになされるかどうかの方が重要かもしれません。

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